都市計画の案の縦覧について

登録日:2023年10月27日


都市計画の案の縦覧

 都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する場合を含む)の規定に基づく都市計画の案の縦覧情報を掲載しています。
 縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。

 

縦覧中の都市計画案

 

現在縦覧中の都市計画案はございません。

 

都市計画の種類
縦覧場所
縦覧期間

 


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都市計画部 都市政策課
電話番号:059-229-3181
ファクス:059-229-3336
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