戸別収集でごみ出し困難者を支援します
ページ番号1001600 更新日 2025年11月28日
日本の高齢化率(65歳以上高齢者)は進んでおり、2065年には国民の約2.6人に1人が65歳以上の高齢者となる社会が到来すると予測されています。
そのような中、津市においても、要介護者や障がい者のごみ出しをめぐっては、高齢社会や核家族化に伴い、ごみを集積所まで持っていくことができない等、家庭からの日々のごみ出しに課題を抱える事例が多く発生しており、このような、日常のごみ出しが困難な者を対象にごみの戸別収集を行う「津市ごみ出しサポート収集事業」を実施しています。
申請受付は随時行っています。
戸別収集までの流れ
戸別収集の流れは下記のとおりです。
1 収集日までにごみを出す
自宅の敷地内に、市が配布したステッカーを貼った専用の蓋付き容器2個(燃やせるごみ用、燃やせるごみ以外用)を設置。袋に入れてごみを出します。

2 ごみを収集する
燃やせるごみは週1回、燃やせるごみ以外は月1回、津市職員が決まった曜日に各世帯を回って収集します。

対象世帯
- 要件1 市内居住者でホームヘルパー利用者、または、「ごみ出し困難な状況」であること
- 要件2 要介護認定の要介護2から5までの認定を受けている、肢体不自由2級以上、視覚障害2級以上のいずれかに該当する人であること
- 要件3 単身者又は要件2対象者のみで構成される世帯(世帯の中に19歳未満、または、高等学校卒業までの子どもは除く)であること
ごみ出し困難な状況
「ごみ出し困難な状況」とは、市職員の調査により、以下のような状況にあると見られる場合です。要件についてはご相談ください。
- ごみ一時集積所までの経路の状況
- 自宅からごみ一時集積所までの距離が離れている(100m程度以上)
- 幹線道路など、交通量の多い道を横断する必要がある
- ごみ一時集積所までの経路の中に、階段や急こう配の坂道がある
- ごみ一時集積所の状況
- ごみ一時集積所が車道にあり、ごみ出しが危険である
- ごみ一時集積所の門扉の開閉に負担がかかる
- 支援対象者の状況
- ほぼ常時車いす利用や、病気の特性から移動に負荷がかかる
- 病気や妊娠等により、一時的にごみ出しが困難である
必要な書類
1 申請書
2 承諾書
3 介護認定・障害認定の内容がわかる書類
介護保険被保険証の写し、身体障害者手帳の写し等
4 ホームヘルパーの利用が確認できる書類
介護保険利用契約書の写し、障害福祉サービス受給者証の写し等
5 委任状
代理の方が申請する場合
注:任意様式でも可
チラシ
戸別収集の概要をまとめたチラシは以下の添付ファイルです。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課 資源循環推進担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3258 ファクス:059-229-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























