家電リサイクル

ページ番号1001604  更新日 2025年11月28日

「特定家庭用機器再商品化法」(通称 家電リサイクル法)により、「エアコン」「ブラウン管式テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機」はメーカー等が回収して再資源化していますが、平成21年4月1日から「液晶式・プラズマ式テレビ」「衣類乾燥機」が新たに家電リサイクル対象品目に追加されました。
これらの家電製品が不用になった場合は、小売業者(家電販売店)等に引き取ってもらうか、収集運搬許可業者に依頼する、または指定引取場所へ自ら持ち込むなど、必ず適正に処分してください。
皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

家庭ごみの一時集積所には出さないでください!

これらの家電製品を、ごみの一時集積所に出しても、市は収集しません。必ず小売業者等に引き取ってもらうか、「指定引取場所」へ自ら持ち込むなどの処分をお願いします。

対象になる家電製品

イラスト:エアーコンディショナー
エアコン
イラスト:ブラウン管式テレビ
ブラウン管式テレビ
イラスト:液晶式・プラズマ式テレビ
液晶式・プラズマ式テレビ
イラスト:冷蔵庫
冷蔵庫
イラスト:冷凍庫
冷凍庫
イラスト:洗濯機
洗濯機
イラスト:衣類乾燥機
衣類乾燥機

メーカー等への引き渡し方法

家電販売店に依頼

リサイクルする家電製品を購入した店か、買い替えをしようとする店に、リサイクル料金と収集運搬料金を支払い、依頼する。

自ら指定引取場所に持ち込む

  1. 事前にメーカー等を確認し、郵便局で「家電リサイクル券」を購入する。
  2. 指定引取場所に持ち込む。

収集運搬許可業者に依頼

収集運搬業者に、リサイクル料金と収集運搬料金を支払い、依頼する。

  • 注:購入した小売店が廃業している場合や、譲り受けた物のため小売店が分からない場合、引っ越しなどにより購入した小売店が遠方にある場合には、「自ら指定取引場所に持ち込む」もしくは「収集運搬許可業者に依頼」のいずれかの方法で、適正に処分してください。
  • 注:収集運搬料金は、上記収集運搬業者にお問い合わせください。

お願い

家電製品が不法に投棄されているのを見かけた場合は、最寄りの警察署、または環境政策課、最寄りの各総合支所地域振興課までご連絡ください。

家電製品の小売業者は、家電リサイクル法第9条の引取義務を順守し、家電製品の排出者から引き取りを求められた場合は適切に対応してください。

収集運搬許可業者は、家電製品の引き取り依頼を受けた場合、必ず上記の指定引取場所に持ち込んでください。

また、近年許可業者以外の業者が軽トラックや空き地回収を実施し、家電製品を引き取るケースが見受けられます。このような業者の一部には悪徳な業者もあり、トラブルに巻き込まれることを避けるためにも、家電リサイクル法に基づいて家電販売店に引き渡す、指定引取場所へ持ち込むなどの適正な処分をお願いします。

参考

関連リンク

問い合わせ 環境政策課(電話番号:059-229-3258)または最寄りの各総合支所地域振興課へ

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 資源循環推進担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3258 ファクス:059-229-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。