わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
ページ番号1001879 更新日 2025年11月28日
わがまち特例とは、地域の実情に応じた政策を展開できるよう、地方税法の定める範囲内で、地方公共団体が条例で税の特例措置の内容を定めることができる制度です。
津市では、わがまち特例の対象となる以下の資産について、津市市税条例により課税標準の特例割合を定めています。
汚水または廃液処理施設(法附則第15条第2項第1号)
対象資産
水質汚染の防止を目的とし、水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水または廃液を処理するための施設
- 注:令和2年4月1日以後取得分は、電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く
- 注:令和4年4月1日以後取得分は、暫定排水基準(通常の排水基準(一般排水基準)への対応が困難業種について水質汚濁防止法に基づき、時限付きで設定される暫定的な排水基準)が適用される事業者に限る
対象資産の取得時期
平成26年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第1項)
平成26年4月1日から平成30年3月31日までに取得されたもの・・・3分の1
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの・・・2分の1
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 特定施設設置届出書を提出した際に県が発行した受理書の写し など
大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設(令和2年4月1日改正前法附則第15条第2項第2号)
対象資産
中小企業等が取得した、大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設(テトラクロロエチレン系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭利用吸着式処理装置など)
対象資産の取得時期
平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(令和2年7月2日改正前市税条例附則第10条の2)
2分の1
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 特定物質の排出または飛散の抑制に資する施設であることが分かる書類 など
下水道除害施設(法附則第15条第2項第5号)
対象資産
下水道の機能を妨げたり損傷の恐れのある下水を継続して排出したりするとき、排除基準内に収まるよう処理を行う施設(沈殿・浮上装置、油水分離装置、脱アンモニア装置など)
注:令和4年4月1日以後取得分は、令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において、当該供用が開始された日前から事業を行う者が当該工場等に設置する除害施設に限る
対象資産の取得時期
平成24年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第2項)
平成24年4月1日から令和4年3月31日までに取得されたもの・・・4分の3
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの・・・5分の4
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 除害施設設置等計画書の写し
- 除害施設新設等届出書の写し
再生可能エネルギー発電設備【特定太陽光発電設備】(法附則第15条第25項第1号イ)
対象資産
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー設備(認定発電設備以外であるものに限る)で、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの(総務省令で別に定める)もののうち、出力が1,000キロワット未満のもの
対象資産の取得時期
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第3項)
3分の2
特例適用期間
3年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の交付決定通知書 など
再生可能エネルギー発電設備【特定風力発電設備】(法附則第15条第25項第1号ロ)
対象資産
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)のうち、出力が20キロワット以上のもの
対象資産の取得時期
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第4項)
3分の2
特例適用期間
3年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 国が発行した設備認定通知書の写し
- 電力会社との受給契約内容が分かる書類の写し など
再生可能エネルギー発電設備【特定水力発電設備】(令和2年4月1日改正前法附則第15条第33項第1号ハ)
対象資産
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)のうち、出力が5,000キロワット以上のもの
対象資産の取得時期
平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(令和2年7月2日改正前市税条例附則第10条の2第6項)
3分の2
特例適用期間
3年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 国が発行した設備認定通知書の写し
- 電力会社との受給契約内容が分かる書類の写し など
再生可能エネルギー発電設備【特定地熱発電設備】(法附則第15条第25項第1号ハ)
対象資産
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)のうち、出力が1,000キロワット未満のもの
対象資産の取得時期
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第5項)
3分の2
特例適用期間
3年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 国が発行した設備認定通知書の写し
- 電力会社との受給契約内容が分かる書類の写し など
再生可能エネルギー発電設備【特定バイオマス発電設備】(法附則第15条第25項第1号ニ)
対象資産
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)のうち、出力が10,000キロワット以上20,000キロワット未満のもの
対象資産の取得時期
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第6項)
3分の2
特例適用期間
3年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 国が発行した設備認定通知書の写し
- 電力会社との受給契約内容が分かる書類の写し など
再生可能エネルギー発電設備【特定バイオマス発電設備(バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。)】(法附則第15条第25項第2号)
対象資産
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)のうち、出力が10,000キロワット以上20,000キロワット未満のもので、FIT・FIP制度の一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料区分に該当するもの
対象資産の取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第7項)
7分の6
特例適用期間
3年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 国が発行した設備認定通知書の写し
- 電力会社との受給契約内容が分かる書類の写し など
再生可能エネルギー発電設備【特定太陽光発電設備】(法附則第15条第25項第3号イ)
対象資産
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備以外であるものに限る)で、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの(総務省令で別に定める)もののうち、出力が1,000キロワット以上のもの
対象資産の取得時期
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第8項)
4分の3
特例適用期間
3年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税及び課税標準の特例適用申請書
- 一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の交付決定通知書 など
再生可能エネルギー発電設備【特定風力発電設備】(法附則第15条第25項第3号ロ)
対象資産
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)のうち、出力が20キロワット未満のもの
対象資産の取得時期
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第9項)
4分の3
特例適用期間
3年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 国が発行した設備認定通知書の写し
- 電力会社との受給契約内容が分かる書類の写し など
再生可能エネルギー発電設備【特定水力発電設備】(法附則第15条第25項第3号ハ)
対象資産
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)のうち、出力が5,000キロワット以上のもの
対象資産の取得時期
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第10項)
平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得されたもの・・・3分の2
令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの・・・4分の3
特例適用期間
3年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 国が発行した設備認定通知書の写し
- 電力会社との受給契約内容が分かる書類の写し など
再生可能エネルギー発電設備【特定水力発電設備】(法附則第15条第25項第4号イ)
対象資産
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)のうち、出力が5,000キロワット未満のもの
対象資産の取得時期
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第11項)
2分の1
特例適用期間
3年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 国が発行した設備認定通知書の写し
- 電力会社との受給契約内容が分かる書類の写し など
再生可能エネルギー発電設備【特定地熱発電設備】(法附則第15条第25項第4号ロ)
対象資産
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)のうち、出力が1,000キロワット以上のもの
対象資産の取得時期
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第12項)
2分の1
特例適用期間
3年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 国が発行した設備認定通知書の写し
- 電力会社との受給契約内容が分かる書類の写し など
再生可能エネルギー発電設備【特定バイオマス発電設備】(法附則第15条第25項第4号ハ)
対象資産
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)のうち、出力が10,000キロワット未満のもの
対象資産の取得時期
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第13項)
2分の1
特例適用期間
3年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 国が発行した設備認定通知書の写し
- 電力会社との受給契約内容が分かる書類の写し など
先端設備等(令和5年4月1日改正前法附則第64条)
対象資産
中小企業等(注:1)が認定先端設備導入計画に従って取得した先端設備等に該当する一定の事業用家屋・構築物・機械装置等(注:2のすべてを満たすもの)
- 注:1
- 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- 注:2
- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
- 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める販売開始時期であり、1台または1基の取得価額がそれぞれ次に定める額以上であるもの
|
資産の区分 |
販売開始時期 |
取得価額 |
|---|---|---|
| 機械・装置 |
10年以内 |
160万円 |
| 測定工具及び検査工具 |
5年以内 |
30万円 |
| 器具・備品 |
6年以内 |
30万円 |
| 建物附属設備(償却資産) |
14年以内 |
60万円 |
| 構築物 |
14年以内 |
120万円 |
事業用家屋
- 家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案であること。
- 新築の家屋であること。
- 家屋に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす先端設備が設置されること。
- 設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であること。
認定先端設備等導入計画についての詳細は、以下のページにてご確認ください。
固定資産税の特例に関する概要については、以下のチラシをご参考ください。
先端設備等導入計画に基づき、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得した設備に関する課税標準の特例については、以下のページをご確認ください。
注:過去に先端設備導入計画の認定を受けた資産を取得している場合は、お問い合わせください。
対象資産の取得時期
事業者が作成した先端設備等導入計画が津市に認定された日から令和5年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(令和5年6月8日改正前市税条例附則第10条の2第18項)
0になります。
特例適用期間
3年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 非課税および課税標準の特例適用申請書
- 認定先端設備等導入計画に係る認定申請書および認定書の写し
- 工業会等の仕様等証明書の写し など
浸水防止用設備(法附則第15条第28項)
対象資産
地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確報、浸水防止を図るための設備
対象資産の取得時期
平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第14項)
3分の2
特例適用期間
5年間
特例適用申請時の必要提出書類
避難確保・浸水防止計画の書類(写し)など
滞在快適性等向上施設等(法附則第15条第38項)
対象資産
都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が、当該事業により整備した一定の滞在快適性等向上施設等
対象資産の取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第15項)
2分の1
特例適用期間
5年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 固定資産税・都市計画税の課税標準の特例適用および固定資産税の減額申請書
- 地方税法施行規則附則第6条第81項各号に掲げる固定資産のいずれかであることの証明書
雨水貯留浸透施設(法附則第15条第41項)
対象資産
特定都市河川浸水被害対策法または下水道法に規定する認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設
対象資産の取得時期
施行日(令和3年11月1日)から令和9年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第16項)
3分の1
特例適用申請時の必要提出書類
都道府県知事等の検査が終了した旨を証する書類(写し)など
特定事業所内保育施設(令和6年4月1日改正前法附則第15条第32項)
対象資産
補助開始対象期間に政府の補助を受けて取得した特定事業所内保育施設
対象資産の取得時期
平成29年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの
特例適用割合(令和6年4月1日改正前市税条例附則第10条の2第14項)
2分の1
特例適用期間
5年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 固定資産税・都市計画税の課税標準の特例適用及び固定資産税の減額申請書
- 特例対象の事業の用に供していることが確認できる書類の写し
- 国、地方公共団体等から補助を受けたことを証する書類の写し
- 事業面積が確認できる図面
- 定款、法人登記等
- 使用貸借契約書の写し等(貸借の場合)など
貯留機能保全区域の指定を受けた土地(法附則第15条第42項)
対象資産
特定都市河川浸水被害対策法に規定される貯留機能保全区域(河川に隣接する低地その他の河川に氾濫に伴い侵入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を有する土地のうち、都市浸水の拡大を抑制する効用があると認められるもの)として都道府県知事等の指定を受けた土地
対象資産の取得時期
令和4年4月1日から令和10年3月31日までに指定されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第17項)
4分の3
特例適用期間
3年間
サービス付高齢者向け住宅(法附則第15条の8第2項)
対象資産
県に登録されたサービス付高齢者向け住宅で、政令で定めるもの
対象資産の取得時期
平成27年4月1日から令和9年3月31日までに新築されたもの
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第18項)
1戸あたりの床面積のうち120平方メートルまでの固定資産税の3分の2を減額します。
特例適用期間
5年間
特例適用申請時の必要提出書類
- 固定資産税・都市計画税の課税標準の特例適用および固定資産税の減額申請書
- 特例対象の事業の用に供していることが確認できる書類の写し
- 国、地方公共団体等から補助を受けたことを証する書類の写し
- 事業面積が確認できる図面
- 定款、法人登記等
- 使用貸借契約書の写し等(貸借の場合)など
長寿命化に資する大規模改修工事が行われたマンション(法附則第15条の9の3第1項)
対象資産
マンションの管理に関する計画が認定され、またはマンションの管理の適正化を図るために必要な助言もしくは指導を受けて長期修繕計画を見直したマンションで、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション
対象の工事
令和5年4月1日から令和9年3月31日までに完了した長寿命化工事
特例適用割合(市税条例附則第10条の2第19項)
3分の1
特例適用期間
1年間
要件や申告に必要な書類について、詳しくは「家屋に対する減額措置について」のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
政策財務部 資産税課 家屋担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3132 ファクス:059-229-3331
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