過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例(課税免除)

ページ番号1001883  更新日 2025年11月28日

津市過疎地域持続的発展計画で産業振興促進区域とする美杉地域内における振興すべき業種の事業の用に供する設備等に係る固定資産税を課税免除します。

課税免除の対象となる地域

美杉地域

課税免除の対象となる固定資産

津市過疎地域持続的発展計画に振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備であって取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分、額以上のものの取得等をした者に対し、対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地

事業区分 資本金の額等 取得価額の合計額
製造業又は旅館業 5,000万円以下 500万円
製造業又は旅館業 5,000万円超え1億円以下 1,000万円
製造業又は旅館業 1億円超え 2,000万円
情報サービス業等又は農林水産物等販売業 条件なし 500万円
  • 注:資本金規模が5,000万円を超える事業者(法人)では、新設、増設のみが対象となります。
  • 注:取得期限は令和9年3月31日まで

課税免除の期間

課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度以後の3年間

課税免除の申請等について

固定資産税の課税免除を受けようとする方は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請書等を提出してください。

申請書ダウンロード

添付書類

  1. 課税免除を受けようとする家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地の範囲等を明示する事業所全体の見取り図
  2. 年次別建設計画又は設備投資計画書
  3. 次に掲げる書類(個人用)
    • 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号の確定申告書の写しその他の業種が分かる書類
    • 所得税法第149条の貸借対照表及び損益計算書の写しその他の家屋及び償却資産の取得価格が分かる書類
  4. 次に掲げる書類(法人用)
    • 履歴事項全部証明書
    • 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の確定申告書の写しその他の業種及び資本金の額が分かる書類
    • 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16(1)に規定する旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し、別表16(2)に規定する旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写しその他の家屋及び償却資産の取得価格が分かる書類
  5. その他市長が必要と認める書類

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このページに関するお問い合わせ

政策財務部 資産税課 家屋担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3132 ファクス:059-229-3331
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