償却資産(固定資産税)の申告
ページ番号1001878 更新日 2026年1月22日
償却資産とは?
会社、個人で工場・事務所・店舗・アパート・駐車場などを経営する人、所有している太陽光発電設備で売電事業を行っている人などが、事業のために使用している構築物・機械・器具および備品などの資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
償却資産に対する課税のしくみ
固定資産評価基準にもとづき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×〔1-減価率/2〕 - 前年より前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×〔1-減価率〕
(注)ただし算出額が、取得価格の5パーセントよりも小さい場合は、取得価額の5パーセントの額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として国税の旧定率法です。
- 取得価額…原則として国税の取り扱いと同様です。
- 減価率…原則として耐用年数表(省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産の申告期限
現在津市に償却資産を持っている人は、地方税法第383条により市へ申告しなければならないことになっています。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告してください。これにもとづき毎年評価し、その価格を決定します。
申告の手引き、償却資産申告書及び種類別明細書はページ下部からもダウンロードできます。
申告上のお願い
郵送により申告書を提出する場合、控用の申告書の提出は不要です。ただし、控用の申告書に本市の受付印が必要な場合には、申告書類と併せて切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
前年中に休業または廃業した人も、その旨を申告書の備考欄に記入して提出してください。
令和5年度以降の申告書の送付について
令和5年度から、提出用申告書のみ送付となります。申告書の控え(写しを取ったものなど)が必要な方は、提出前に申告書のコピーを取るなど、ご自身でご用意いただきますようお願い致します。
申告する資産の区分
申告する資産の区分一覧
| 資産区分 | 申告を要するもの |
|---|---|
| たな卸資産、有価証券、繰延資産 | - |
| 無形減価償却資産(権利、コンピューターソフトウェアなど) | - |
| 書画骨董 | - |
| 耐用年数が1年未満の資産または1個(1組)の取得価額が10万円未満の小額な資産(支出した年の損金としたもの) | - |
| 耐用年数が1年未満の資産または1個(1組)の取得価額が10万円未満の小額な資産(減価償却資産として計上したもの) | 必要 |
| 取得価額が10万円以上20万円未満の資産(一括償却(事業年度ごとに3年で償却)したもの) | - |
| 取得価額が10万円以上20万円未満の資産(減価償却資産として計上したもの) | 必要 |
| 取得価額が10万円以上30万円未満の資産(租税特別措置法第28条の2または同法第67条の5により取得した年の損金としたもの) | 必要 |
| 構築物 | 必要 |
| 機械および装置 | 必要 |
| 船舶 | 必要 |
| 航空機 | 必要 |
| 車両および運搬費(自動車税、軽自動車税の対象となるもの) | - |
| 車両および運搬費(上記以外のもの(大型特殊自動車等)) | 必要 |
| 工具、器具および備品 | 必要 |
| 建設中の資産(事業に使用している部分) | 必要 |
| 建設中の資産(事業に使用されていないもの) | - |
| 償却済の資産 | 必要 |
| 本来減価償却可能な資産で、会計処理上減価償却していない資産 | 必要 |
| 簿外資産 | 必要 |
注意すべき点
- 無形固定資産および自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車・オートバイ等は申告の対象外です。
- 企業会計上建設仮勘定で経理している資産で、1月1日現在事業の用に供しているものは申告が必要となります。
- 租税特別措置法の「中小企業少額資産即時償却制度」により即時損金に算入した資産で取得価額が10万円以上30万円未満の資産は、申告が必要となります。
- リース資産(法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するもの)で、取得価額が20万円未満のものについては、申告の必要はありません。
ダウンロードファイル
-
令和8年度 償却資産の申告のてびき (PDF 2.9MB)
- 償却資産申告書 (PDF 292.4KB)

- 種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDF 245.3KB)

- 種類別明細書(減少資産用) (PDF 239.5KB)

- 非課税及び課税標準の特例適用申請書 (PDF 183.0KB)

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このページに関するお問い合わせ
政策財務部 資産税課 家屋担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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