不動産の所有者がお亡くなりになった時の固定資産税の手続き

ページ番号1001881  更新日 2025年11月28日

固定資産税は、原則として毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在で、土地または家屋の所有者として法務局の登記簿に登記されている人に課税されますので、速やかに以下の手続きをしていただきますようお願いします。

法務局で登記されている土地、建物の場合

法務局で相続登記をしてください。

法務局で登記されていない建物の場合

資産税課に「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。

詳しくは資産税課までお尋ねください。

賦課期日までに相続登記が完了しない場合

賦課期日までに相続登記が完了しないと思われる場合は、資産税課に「現所有者申告書」を提出してください。

現所有者とは、その土地または家屋を現にお持ちの人(相続人)を示します。

翌年以降、届出に基づき現に所有している人(相続人)宛てに納税通知書をお送りします。

現所有者申告書は申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます。

提出する人

亡くなられた納税義務者の相続人

ご注意ください

現所有者申告書は固定資産税・都市計画税の課税台帳上の所有者に関する申告となります。

登記上の所有者を変更するには相続登記を行ってください。相続登記については、津地方法務局にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

政策財務部 資産税課 家屋担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3132 ファクス:059-229-3331
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。