固定資産の縦覧及び納税通知書と課税明細書の確認
ページ番号1001882 更新日 2025年11月28日
土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧
納税者の皆さんは、土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧により、自己の所有する土地・家屋とほかの土地・家屋の評価額とを比較できます。
縦覧の申請の際は、マイナンバーカードや運転免許証など、納税者本人であることを確認できるものを持参してください。
縦覧期間
令和7年度分
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年5月30日(金曜日) 注:土曜日・日曜日、祝日・休日は除く
縦覧場所
市本庁舎2階資産税課および各総合支所市民福祉課(久居総合支所は3階資産税課分室)
注:資産税課および資産税課分室では、全市域分の土地(家屋)価格等縦覧帳簿を縦覧できますが、各総合支所市民福祉課では各総合支所管内分に限ります。
手数料
無料
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帳簿の種類 |
縦覧できる人 |
縦覧できる内容 |
|---|---|---|
| 土地価格等縦覧帳簿 | 市内の土地の固定資産納税者 | 市内で課税対象になっている土地の所在、地番、地目、地積、価格 |
| 家屋価格等縦覧帳簿 | 市内の家屋の固定資産納税者 | 市内で課税対象になっている家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格 |
注:縦覧帳簿のコピーはできません。土地・家屋の所有者名や税額などは、縦覧の対象には含まれません。
納税通知書と課税明細書による課税内容の確認
固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋の所在地や価格などの課税の内容を確認するため、課税明細書を毎年4月に送付する納税通知書に添付しています。(所有資産が11件以上の場合は別途送付します。)
納税通知書と課税明細書の記載内容は以下でご覧ください。
課税明細書は、次のようなことを確認していただく目的でお送りしています。
- 課税されている資産にまちがいはないか?
所有している固定資産の中で、税金が課税されている固定資産が記載されています。所有している資産が間違いなく載っているか確認をしてください。 - 筆ごと、家屋ごとの税額はいくらなのか?
筆ごと、家屋ごとに相当税額が載っていますので、その土地・家屋を事業用として使用している場合等の、確定申告経費(租税公課)算出時の参考にしてください。
- 注:税相当額の合計額は、納税通知書の年税額と一致しないことがあります。
- 注:納税通知書・課税明細書は、再交付できません。紛失した場合は固定資産課税台帳の写しを申請してください。
納税通知書の記載内容などについて電話でお問い合わせの際には、納税通知書と課税明細書をご用意ください。また、資産税課窓口へお越しの際には、マイナンバーカードや運転免許証など、納税義務者本人であることを確認できるものを持参してください。
固定資産課税台帳の写しの交付
納税義務者の皆さんは、納税義務者ごとに土地・家屋の所在地や価格などの課税の内容を記した固定資産課税台帳の写しの交付を申請できます。また、借地・借家人なども、当該権利の目的である資産についての内容が記載された閲覧用資料の交付を申請できます。
申請の際は、マイナンバーカードや運転免許証など、申請者本人であることを確認できるものを持参してください。借地・借家人などの場合は、併せて賃貸借契約書など当該権利を証する書類の提示が必要です。
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申請できる人 |
開示できる内容 |
|---|---|
| 固定資産税の納税義務者 | 当該納税義務者に係る全ての固定資産 |
| 土地(家屋)について、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する人 | 当該権利の目的である土地(家屋の場合は、家屋とその敷地) 注:当該権利を証する書類の提示が必要 |
| 1月2日以降に固定資産を取得した人など、固定資産の処分をする 権利を有する一定の人 |
当該権利の目的である固定資産 注:当該権利を証する書類の提示が必要 |
交付手数料 200円(ただし、縦覧期間中は納税義務者のみ無料)
交付申請書は次のリンクからダウンロードできます。
問い合わせ
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問い合わせ内容 |
担当 |
電話番号 |
|---|---|---|
| 土地に関すること | 土地担当 | 059-229-3131 |
| 家屋および償却資産に関すること | 家屋担当 | 059-229-3132 |
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問い合わせ内容 |
担当 |
電話番号 |
|---|---|---|
| 土地および家屋に関すること | 土地・家屋担当 | 059-255-8826 |
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このページに関するお問い合わせ
政策財務部 資産税課 家屋担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3132 ファクス:059-229-3331
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























