家屋に対する減額措置
ページ番号1001877 更新日 2025年11月28日
新築住宅に対する減額措置について
新築された住宅で要件を満たすものについて、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
減額されるための要件
住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上であるもの)で、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
注:分譲マンションなど区分所有家屋については、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積を合計した面積で判定します。
減額される税額
居住部分一戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
一般の住宅…新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分
減額を受けるための手続き
減額の措置を受けるためには、新築した翌年の1月31日までに、「新築住宅等に係る固定資産税軽減申告書」を資産税課に提出してください。
様式
認定長期優良住宅に対する減額措置について
認定長期優良住宅(注:1)を新築した場合、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
注:1 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定を受けた住宅のこと
減額されるための要件
住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上であるもの)で、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
注:分譲マンションなど区分所有家屋については、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積を合計した面積で判定します。
減額される税額
居住部分一戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
一般の住宅…新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後7年度分
減額を受けるための手続き
減額の措置を受けるためには、認定長期優良住宅を新築した翌年の1月31日までに、「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」と長期優良住宅の認定通知書の写しを資産税課に提出してください。
注:分譲マンション等の区分所有住宅については、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、区分所有者からの申告書の提出がなくても、減額措置の適用を受けることができます。
様式
耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置について
住宅の耐震化を促進するための税制面からの支援として、要件を満たす耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
減額されるための要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 居住部分の床面積が2分の1以上であるもの
- 令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事が完了していること
- 耐震改修に要した工事費用が住戸1戸当たり50万円を超えていること
減額される割合および期間
| 減額割合(注:1) | 工事完了時期 | 減額期間 | |
|---|---|---|---|
| 一般の住宅 |
2分の1 |
令和8年3月31日まで | 1年間 |
| 認定長期優良住宅(注:2) |
3分の2 |
令和8年3月31日まで | 1年間 |
- 注:1 居住部分一戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額に限られます。
- 注:2 増改築に伴い、新たに認定長期優良住宅に該当することとなった家屋に限られます。
減額を受けるための手続き
減額の措置をうけるためには、改修工事完了後3カ月以内に、次に掲げる書類を添付して、「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」を資産税課に提出してください。
- 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人、登録住宅性能評価機関による証明書)または住宅耐震改修証明書(地方公共団体)など現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
- 工事の内容および費用の確認ができる書類(明細書等)
- 工事完了日が確認できる書類(工事完了書、引渡書等)
- 長期優良住宅の認定通知書(増改築に伴い、新たに認定長期優良住宅に該当することとなった家屋のみ)
様式
注:「バリアフリー改修工事減額」、「省エネ改修工事減額」と同一年での重複適用はできません。
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額措置について
一定のバリアフリー改修が行われた住宅(賃貸住宅を除く)について、固定資産税が減額されます。
減額されるための要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
- 人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く)の床面積が当該住宅の床面積の2分の1以上
- 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了していること
- バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上かつ280平方メートル以下であること
- 次のいずれかの人が居住していること
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障がいのある人
- 次の工事で、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること
- 通路・出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化 など
減額される税額
居住部分一戸当たり100平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1が減額されます。
減額される期間
工事が完了した年の翌年度1年間
減額を受けるための手続き
減額の措置を受けるためには、改修工事完了後3カ月以内に、次に掲げる書類を添付して、「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を資産税課に提出してください。
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容および費用の確認(自己負担額が50万円以上)ができるもの)
- 改修工事個所の写真(改修前・改修後)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 本市要綱による住宅改造事業補助金及び居宅介護住宅改修費および介護予防住宅改修費の補助金等交付決定(確定)通知書等の写し(補助金等の交付を受けた場合のみ)
- 該当する区分に応じた書類
- 65歳以上の高齢者…住民票の写し
- 要介護及び要支援認定者…介護保険の被保険者証の写し
- 障がい者…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者健康福祉手帳等の写し
-
工事完了日が確認できる書類(工事完了所、引渡書等)
様式
- 注:「耐震改修工事減額」と同一年での重複適用はできません。また、すでに一度バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額の適用を受けた場合は、適用はできません。
- 注:「バリアフリー改修工事減額」は、「省エネ改修工事減額」と併せて適用することができます。
省エネ改修工事を行った住宅に対する減額措置について
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減が図られるための税制面からの支援として、一定の省エネ改修が行われた住宅(賃貸住宅を除く)について、固定資産税が減額されます。
減額されるための要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅
- 人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く)の床面積が当該住宅の床面積の2分の1以上
- 省エネ改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上かつ280平方メートル以下であること
- 令和8年3月31日までに現行の省エネ基準に新たに適合する次の工事が完了していること
アの工事またはアと合わせて行うイ~オの工事- ア 窓の断熱改修工事(必須)
- イ 床の断熱改修工事
- ウ 天井の断熱改修工事
- エ 壁の断熱改修工事
- 省エネ改修に係る工事費の自己負担額が60万円超、又は断熱改修に係る工事費の自己負担額が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること
減額される割合および期間
| 減額割合(注:1) | 工事完了時期 | 減額期間 | |
|---|---|---|---|
| 一般の住宅 | 3分の1 | 令和8年3月31日まで | 1年間 |
| 認定長期優良住宅(注:2) | 3分の2 | 令和8年3月31日まで | 1年間 |
- 注:1 居住部分一戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額に限られます。
- 注:2 増改築に伴い、新たに認定長期優良住宅に該当することとなった家屋に限られます。
減額を受けるための手続き
減額の措置を受けるためには、改修工事完了後3カ月以内に、次に掲げる書類を添付して、「省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を資産税課に提出してください。
- 納税義務者の住民票の写し
- 増改築等工事証明書
(建築士、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人または登録住宅性能評価機関による証明書) - 改修工事の内容および費用の確認ができる書類(明細書等)
- 工事完了日が確認できる書類(工事完了書、引渡書等)
- 長期優良住宅の認定通知書(増改築に伴い、新たに認定長期優良住宅に該当することとなった家屋のみ)
様式
- 注:「耐震改修工事減額」と同一年での重複適用はできません。
- 注:「省エネ改修工事減額」は、「バリアフリー改修工事減額」と併せて適用することができます。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置について
一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションに係る固定資産税額が減額されます。
減額されるための要件
マンションの要件
- 区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上が居住用であること
- 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
- 過去に長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)を適切に実施していること
上記に加え、管理計画の認定を受けたマンション(以下「管理計画認定マンション」という。)の場合と助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション(以下「助言・指導マンション」という。)の場合でそれぞれ下記の要件を満たす必要があります。
管理計画認定マンションの場合
- 令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を引き上げている(注:1)、または引き上げ予定(注:2)であること
- マンションの管理計画の認定を取得している、または取得予定(注:3)であること
管理計画の認定について詳しくは、マンション管理計画認定制度のページをご確認ください。
助言・指導マンションの場合
- 長期修繕計画に係る助言または指導を受けていること
- 助言または指導を受けて長期修繕計画を作成・見直したものとして、長期修繕計画が一定の基準(注:4)に適合することとなったこと
- 注:1 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を管理計画の認定基準まで引き上げたことをいいます。
- 注:2 修繕積立金の額を引き上げた上で、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告(工事完了から3か月以内)時点で管理計画の認定を受けている必要があります。
- 注:3 固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告(工事完了から3か月以内)時点で取得している必要があります。
- 注:4 長寿命化工事を行うために必要な修繕積立金が十分であること等
管理計画の認定、助言・指導については、都市政策課(電話059-229-3290)へお問い合わせください。
工事の要件
- 長寿命化工事を行っていること(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事を一体として実施していること)
- 令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に工事が完了していること
減額される税額
住宅一戸当たり100平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1が減額されます。(居住用部分のみ)
減額される期間
工事が完了した年の翌年度1年間(工事の完了が1月1日の場合は当年の年度)
減額を受けるための手続き
減額の措置を受けるためには、長寿命化工事完了後3カ月以内に、次に掲げる書類を添付して、「マンション大規模改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を資産税課に提出してください。
注:申告書は本人(納税義務者・所有者)又は、当該マンションの管理組合等の代表者が申告できます。(管理組合等の代表者が必要書類を提出することで、当該マンションの各所有者の申告をまとめて行うことができます。)
管理計画認定マンションの場合
次の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の書類が必要です。
助言・指導マンションの場合
次の(1)、(2)、(3)、(6)の書類が必要です。
| 書類名 | 関係者 |
|---|---|
| (1)総戸数を確認できる書類(設計図等) | 管理組合等 |
| (2)大規模の修繕等証明書(写しも可) | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任法人 |
| (3)過去工事証明書(写しも可) | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
| (4)修繕積立金引上証明書(写しも可) | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
| (5)管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し | 津市都市政策課 |
| (6)助言・指導内容実施等証明書(写しも可) | 津市都市政策課 |
注:申告書の提出の際には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示または写しの添付をお願いします。
様式
注:「耐震改修工事減額」、「バリアフリー改修工事減額」、「省エネ改修工事減額」と同一年での重複適用はできません。また、すでに一度マンション長寿命化工事に伴う固定資産税の減額の適用を受けた場合は、適用はできません。
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政策財務部 資産税課 家屋担当
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