経営管理権集積計画の公告・縦覧について

更新日:2024年3月22日

 経営管理権集積計画は、森林所有者が行うべき森林の経営・管理を市町村が実施することが必要かつ適当と認めた場合に定める計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって、森林の経営管理権が市町村に設定されます。

 

経営管理権集積計画の公告・縦覧について

 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定により、経営管理権集積計画を定めましたので、同法第7条第1項の規定により公告しました。

 経営管理権の存続期間中は、津市農林水産部林業振興室(白山庁舎2階)およびこのページにて縦覧します。

 

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