令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

ページ番号1003079  更新日 2025年11月28日

〈令和5年3月15日更新〉
別紙様式2計画(入力用)と別紙様式2計画(記入例)について、ファイルを差し替えました。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」という。)による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から交付金を円滑に介護報酬に移行し、交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されました。

また、令和元年10月の介護報酬改定においては、介護職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加え、特定加算を創設し、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされました。

さらに、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。これについて、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定加算に加え、ベースアップ等加算を創設し、基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされています。

令和5年度における各加算の算定については、前年度以前に、当該加算を算定しているかいないかにかかわらず、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和5年度)」の提出が必要です。

計画書の提出

提出書類

以下の様式(エクセルデータ)の

  • 「別紙様式2-1計画書_総括表」(押印不要)
  • 「別紙様式2-2個表_処遇」
  • 「別紙様式2-3個表_特定」(算定する場合のみ)
  • 「別紙様式2-4個表_ベースアップ」(算定する場合のみ)

のシートを作成の上、提出してください。

就業規則等の添付書類の提出は不要ですが、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出してください。

体制届の提出

新たに加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合または加算を終了する場合は、「変更届」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要になります。

前年度から変更等がなければ提出は必要ありません。また、令和3年4月1日以降押印は不要です。

1 地域密着型サービス 基準該当サービス
2 総合事業

厚生労働省通知

当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額を上回る必要があることから、この点を十分考慮し、返還が生じることのないよう計画的な賃金改善を実施してください。

提出期限

(1)令和5年4月から本加算の算定を行う場合

令和5年4月14日(金曜日) 必着

(2)年度の途中から本加算の算定を行う場合

算定を受けようとする月の前々月末日まで(体制届は前月の15日まで)

(3)事業所新規指定と同時に算定を開始する場合

新規指定申請書類と併せて提出

注:申請内容に不備があった場合、修正等を求める場合があります。また、事務処理の都合上からも早期提出にご協力をお願いします。

提出部数

1部(2部作成のうえ、1部を提出し、1部は控えとして保管してください)

計画の届出内容に変更が生じた場合

届出内容に下記の変更が生じたときは、速やかに変更の届出を行ってください。

届出を行った日の属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定します。

1 【法人等に関する事項】【共通】

会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

2 【対象事業所に関する事項】【共通】

複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

3 【キャリアパス要件に関する変更】【処遇改善加算】

キャリアパス要件に関する適合状況の変更があった場合

4 【介護福祉士等配置要件に関する変更】【特定加算】

  • 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更があった場合
  • 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

5 【就業規則に関する事項】【共通】

就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届け出をしてください。(該当する場合のみ)

実績報告書の提出

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書」を提出してください。

提出様式

提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

(例)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2カ月後の7月末日までになります。

事業を廃止した事業所は速やかに提出してください。

提出部数

1部(2部作成のうえ、1部を提出し、1部は控えとして保管してください)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3149 ファクス:059-229-3334
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