令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

ページ番号1003078  更新日 2025年11月28日

〈令和5年6月更新〉
令和5年3月1日及び同月17日付けで厚生労働省老健局より様式等の一部改正がありましたので、本ページの内容を更新しました。

〈令和4年7月更新〉
介護職員等ベースアップ等支援加算の創出に伴い、本ページの内容を更新しました。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」という。)による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から交付金を円滑に介護報酬に移行し、交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されました。

また、令和元年10月の介護報酬改定においては、介護職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加え、特定加算を創設し、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされました。

令和4年度における各加算の算定については、前年度以前に、当該加算を算定しているかいないかにかかわらず、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和4年度)」の提出が必要です。

介護職員等ベースアップ等支援加算について(令和4年10月から)

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定加算に加え、ベースアップ等加算を創設し、基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされています。

令和4年10月以降に新しく創設された介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする場合、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和4年度)」の提出が必要です。

令和4年10月から算定しようとする場合は、下記の点にご留意の上、期限までに提出をお願いします。

計画書の提出

提出書類

就業規則等の添付書類の提出は不要ですが、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出してください。

既に令和4年度介護職員処遇改善計画書・介護職員特定処遇改善加算計画書を提出済みの事業所で、令和4年10月より新たに介護職員等ベースアップ加算を算定しようとする場合

以下の様式(エクセルデータ)の

  • 「別紙様式2-1計画書_総括表」(押印不要)
  • 「別紙様式2-4個表_ベースアップ」

のシートを作成の上、提出してください。

  • 「別紙様式2-2個表_処遇」
  • 「別紙様式2-3個表_特定」(算定する場合のみ)

については、提出不要です

新たに令和4年度において処遇改善加算・特定加算・ベースアップ支援加算を取得しようとする場合

以下の様式(エクセルデータ)の

  • 「別紙様式2-1計画書_総括表」(押印不要)
  • 「別紙様式2-2個表_処遇」
  • 「別紙様式2-3個表_特定」(算定する場合のみ)
  • 「別紙様式2-4個表_ベースアップ」(算定する場合のみ)

のシートを作成の上、提出してください。

体制届の提出

新たに加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合または加算を終了する場合は、「変更届」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要になります。

変更等がなければ提出は必要ありません。また、令和3年4月1日以降押印は不要です。

1 地域密着型サービス 基準該当サービス
2 総合事業

厚生労働省通知

当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額を上回る必要があることから、この点を十分考慮し、返還が生じることのないよう計画的な賃金改善を実施してください。

提出期限

介護職員等ベースアップ等支援加算

(1)既に令和4年度介護職員処遇改善計画書・介護職員特定処遇改善加算計画書を提出済みの事業所で、令和4年10月より新たに介護職員等ベースアップ加算を算定しようとする場合

令和4年8月31日(水曜日) 必着

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算

(1)令和4年4月から本加算の算定を行う場合

令和4年4月15日(月曜日) 必着

(2)年度の途中から本加算の算定を行う場合

算定を受けようとする月の前々月末日まで(体制届は前月の15日まで)

(3)事業所新規指定と同時に算定を開始する場合

新規指定申請書類と併せて提出

注:申請内容に不備があった場合、修正等を求める場合があります。また、事務処理の都合上からも早期提出にご協力をお願いします。

提出部数

1部(2部作成のうえ、1部を提出し、1部は控えとして保管してください)

計画の届出内容に変更が生じた場合

届出内容に下記の変更が生じたときは、速やかに変更の届出を行ってください。

届出を行った日の属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定します。

1 会社法の規定による吸収合併、新設合併などにより、介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合

2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止などの事由による)があった場合

3 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る)した場合

4 キャリアパス要件等に関する適合状況に変更

該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合または処遇改善加算(【3】)を算定している場合におけるキャリアパス要件【1】、キャリアパス要件【2】および職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合

5 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合

喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合には、変更の届け出が必要。

6 別紙様式2-1の2(1)(2)【2】)、2(3)(7)【4】)の額に変更がある場合

上記1~5までのいずれかに該当する場合および以下の特別事情に該当する場合を除く。

特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届け出をしてください。(該当する場合のみ)

実績報告書の提出

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(令和5年7月31日(月曜日)必着)までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出してください。

提出様式

提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(令和5年7月31日(月曜日)必着)まで

(例)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2カ月後の7月末日までになります。

事業を廃止した事業所は速やかに提出してください。

提出部数

1部(2部作成のうえ、1部を提出し、1部は控えとして保管してください)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3149 ファクス:059-229-3334
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