手当など

ページ番号1001951  更新日 2026年1月21日

特別児童扶養手当

身体又は精神(知的を含む)に障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者又は養育者に支給されます。なお、児童扶養手当と併給ができます。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級から3級及び4級の一部
  2. 療育手帳A、Bの一部
  3. 精神障がいのある児童の一部
  4. 手帳を持っていないが、上記と同等の障がいの程度

支給制限

下記事項に該当するときは、支給されません。

  1. 児童が施設に入所しているとき。
  2. 児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき。
  3. 一定以上の所得があるとき。

申請に必要なもの

  • 戸籍謄本
  • 所定の診断書(内部疾患を除く身体障害者手帳又は療育手帳Aの方は省略できる場合があります)
  • 世帯全員の住民票(マイナンバーの提供により添付を省略できます。)
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 受給者(保護者又は養育者)名義の通帳

支給額等

  • 手当額(申請の翌月から) 児童1人につき、1級 月額56,800円、2級 月額37,830円
  • 支給月 4月・8月・11月

障害児福祉手当

身体又は精神(知的を含む)に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給されます。なお、特別児童扶養手当と併給ができます。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級及び2級程度
  2. 療育手帳A1(最重度)程度
  3. 手帳を持っていないが、上記と同等の障がいの程度

支給制限

下記事項に該当するときは、支給されません。

  1. 児童が施設に入所しているとき。
  2. 児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき。
  3. 一定以上の所得があるとき。

申請に必要なもの

  • 所定の診断書(身体障害者手帳1級及び療育手帳A1の方は省略できる場合があります)
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 本人名義の通帳

支給額等

  • 手当額(申請の翌月から) 月額16,100円
  • 支給月 2月・5月・8月・11月

特別障害者手当

身体又は精神(知的を含む)に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級から2級程度の重複障がい
  2. 手帳を持っていないが、上記と同等の障がいの程度

支給制限

下記事項に該当するときは、支給されません。

  1. 施設に入所しているとき。
  2. 病院等に3か月を超えて継続して入院しているとき。
  3. 一定以上の所得があるとき。

申請に必要なもの

  • 所定の診断書
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 本人名義の通帳

支給額等

  • 手当額(申請の翌月から) 月額29,590円
  • 支給月 2月・5月・8月・11月

津市心身障害児童福祉年金

身体又は知的に障がいのある3歳以上20歳未満の児童を在宅で養育している保護者に支給されます。なお、特別児童扶養手当と併給ができます。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級から3級
  2. 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)

支給制限

下記事項に該当するときは、支給されません。

  1. 障害児福祉手当の支給を受けているとき(所得制限で支給停止の方も含みます)
  2. 肢体不自由児施設その他これに類する施設に入所しているとき

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 保護者名義の通帳

支給額等

  • 年金額(申請の翌月から) 月額7,000円
  • 支給月 4月・8月・12月

申請書様式

津市重度心身障害者等介護手当

重度の障がい等のある20歳以上の方と同一の生活を営み、常時介護を行う方(介護者)に支給されます。

対象者

  1. 身体障害者手帳に記載されている障がい名が視覚障がい又は上肢、下肢、体幹機能障がいで、単体の級別で1級
  2. 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級
  4. 介護保険に係る要介護状態区分が要介護4又は要介護5

支給制限

下記事項に該当するときは、支給されません。

  1. 特別障害者手当又は経過的福祉手当を受給しているとき
  2. 障がい福祉施設などに入所又は病院に入院しているとき(介護老人福祉施設等を含む入院は、3ヶ月以上継続している場合)
  3. 介護者が《対象者》1~4の障がいを有したとき
  4. 所得税課税世帯

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は介護保険被保険者証
  • 介護者名義の通帳

支給額等

  • 手当額(申請の翌月から) 月額3,000円
  • 支給月 3月

申請書様式

心身障害者扶養共済

障がいのある方(児童)を扶養している保護者が自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方(児童)に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。

加入要件

身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A・B、精神保健福祉手帳1・2級又はこれらと同程度の障がいのある方を扶養している保護者です。

掛金の支払期間

20年以上引き続き加入し、65歳以上になったときは以後の掛金の支払は不要です。

年金額

1口につき月額 20,000円

掛金の減免

低所得世帯の方には掛金の減額又は免除の制度(対象者が生活保護の場合は全額が、市県民税が非課税の世帯に属する場合は半額が、市県民税所得割が課せられていない世帯に属する場合は30%がそれぞれ減免)があります。

  • 掛金の額は、加入されるときの年齢によって異なります。
  • 減免を受ける場合は「掛金減額(免除)申請書」及び課税証明書等の書類の提出が必要となります。

問い合わせ

県障がい福祉課 電話059-224-2274、ファクス059-228-2085
市障がい福祉課 電話059-229-3157、ファクス059-229-3334
又は各総合支所障がい福祉担当

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3157 ファクス:059-229-3334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。