介護給付費・訓練等給付費・障害児通所給付費・地域生活支援事業

ページ番号1003187  更新日 2026年1月21日

障がい福祉サービス

障がい福祉サービスの種類などについては、「サービスの種類」をご覧ください。

申請の手続き

サービスを利用するには、市への支給申請手続等が必要です。
利用者負担は、1割の定率負担になります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。

  • 要介護認定を受けることができる場合には、介護保険制度のサービスが優先されます。
  • 「就学前の障害児の発達支援の無償化」に伴い、満3歳になった後の4月から小学校入学までの3年間、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援等の利用者負担は0円になります。

申請書様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3157 ファクス:059-229-3334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。