健康と医療

ページ番号1003183  更新日 2026年1月21日

補装具費の支給

身体障害者手帳を持っている人に、身体の欠損または機能の損傷を補うべき補装具費(購入費・修理費)の支給を行っています。

補装具には次のものがあります。(一例)

補装具の主な例

肢体不自由

義手・義足・車いす・歩行補助杖(1本杖を除く)・装具・歩行器

肢体不自由・言語障がい

重度障害者用意思伝達装置

視覚障がい

視覚障害者安全杖・義眼・眼鏡

聴覚障がい

補聴器
  • 義眼・補聴器・車いす等医学的な判定を必要とする場合及び借受けの場合、三重県障害者相談支援センターにおける判定、指定医師の意見書等が必要です。
  • 購入が原則ですが、必要性が認められた場合、借受け(レンタル)ができます。(現在、津市内でレンタルを行う事業者はありません)
  • この補装具費の支給を受けようとする場合は、あらかじめ申請が必要です。
  • 費用の自己負担額は1割(基準額を超えた場合、その超えた額の合計)になります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限額があります。
  • 一定所得以上(市民税所得割額が46万円以上)の場合は支給対象外となります。(障がい(児)者本人及びその配偶者のうち、市民税所得割が最多の人の所得割額で確認します。市民税所得割額について、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税税額控除前の額で判断されます。)
  • 要介護認定を受けることができる人は、介護保険制度の福祉用具の貸与が優先されます(オーダーメイドは除く)。

労災保険等からの交付や戦傷病者は、別の窓口(下記参照)です。

  • 労災保険…津労働基準監督署 電話059-227-1281 ファクス059-227-1283
  • 戦傷病者…福祉政策課 電話059-229-3283 ファクス059-229-3334

申請に必要な書類等

  • 身体障害者手帳の写し(難病患者等の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証)
  • 業者の見積書
  • 医学的意見書(必要な方のみ、指定医により作成されたもの)

医学的意見書は三重県障害者相談支援センターホームページからダウンロードできます。

指定医の確認は三重県障害者相談支援センターのホームページをご覧ください。

自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)

更生医療(18歳以上の方が対象)

身体障害者手帳をお持ちの方が、医療を行うことにより、身体の機能障害を軽減又は改善するなど、確実なる治療効果が期待できる場合、自立支援医療の支給が受けられます。

対象となる医療の主な例

障害内容

治療内容

視覚障がい 角膜移植術、白内障手術、網膜はく離手術等
聴覚障がい 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳埋め込み術等
音声・言語又はそしゃく機能障がい 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療等
肢体不自由 関節授動術、関節形成術、人工関節置換術等
じん臓機能障がい 人工透析療法、腎臓移植、移植後の免疫抑制療法等
肝臓機能障がい 肝臓移植、移植後の免疫抑制療法
心臓機能障がい 弁形成術、弁置換術、冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋込術等
小腸機能障がい 中心静脈栄養法
免疫機能障がい 抗HIV療法等

医療費の自己負担額は1割になります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。

申請に必要な書類等

  • 自立支援医療(更生医療)意見書(眼科、耳鼻科は医学的意見書)
  • 身体障害者手帳の写し
  • 医療保険の加入状況がわかるもの(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」等)
  • 自立支援医療受給者証(更新・変更申請の場合)
  • 特定疾病療養受療証の写し(人工透析療法を受けている方)

市民税が非課税世帯の場合は次の書類も必要です

  • 受給者本人の収入、年金、手当等の年額がわかる資料(通帳の写し等)
医療機関を変更する場合
氏名・住所・加入医療保険を変更する場合
紛失等により再交付する場合

育成医療(18歳未満の方が対象)

身体に障がいのある児童、又は治療を行わないと将来において障がいを残すと認められる疾患がある児童に対して、手術等の治療によって障がいの改善又は確実な治療効果が期待できる場合に必要な自立支援医療費の支給を行う制度です。なお、育成医療は身体障害者手帳がなくても受けられます。

対象となる医療の主な例

障害内容

治療内容

視覚障がい 白内障手術、網膜はく離手術等
聴覚障がい 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳埋め込み術等
音声・言語又はそしゃく機能障がい 口蓋形成術、歯科矯正治療等
肢体不自由 関節形成術、人工関節置換術等、切断端形成術等
じん臓機能障がい 人工透析療法、腎臓移植、移植後の免疫抑制療法等
肝臓機能障がい 肝臓移植、移植後の免疫抑制療法
心臓機能障がい 弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込術等
小腸機能障がい 中心静脈栄養法
免疫機能障がい 抗HIV療法等

その他:「先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)」等に伴う尿道形成、人工肛門増設などの外科手術

医療費の自己負担額は1割になります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。

申請に必要な書類等

  • 医療保険の加入状況がわかるもの(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」等)
  • 自立支援医療受給者証(更新・変更申請の場合)
市民税が非課税世帯の場合
  • 国民健康保険の場合は世帯全員、社会保険等に加入している場合は児童と被保険者の収入、年金、手当等の年額がわかる資料(通帳の写し等)
氏名・住所・加入医療保険を変更する場合
紛失等により再交付する場合

精神通院医療

精神障がいの治療のため、指定医療機関に通院されている方を対象に通院医療費の自己負担額が1割になる制度です。

なお、所得に応じた一定の自己負担上限があります。

制度の内容や申請書類は三重県こころの健康センター(精神保健福祉センター)のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3157 ファクス:059-229-3334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。