在宅福祉
ページ番号1003188 更新日 2026年1月21日
日常生活用具の給付
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人又は難病患者等の人に、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行っています。
用具を購入する前に、意見書(必要な方のみ)・見積書・カタログ等を添付して、障がい福祉課または各総合支所市民福祉課(福祉課)に申し込みをしてください。
日常生活用具給付品
日常生活用具の種目、対象者、性能、耐用年数、対象年齢は以下の添付ファイルをご確認ください。
注意事項
- 介護保険制度の対象となる人は、介護保険サービスが優先となり、給付できない場合があります。
- パーソナルコンピュータ、ファクシミリについては、汎用品であるため、世帯全員の人の前年分の所得税が非課税である世帯に限ります。
- 費用の1割が自己負担額として必要です。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。
- 一定所得以上(市民税所得割額が46万円以上)の場合は給付対象外となります。
- 一定所得以上の場合とは、障がい(児)者本人及び(保護者)配偶者のうち、市民税所得割が最多の方の所得割額で確認します。
- 市民税所得割額について、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税税額控除前の額で判断されます。
申請書様式
- 日常生活用具給付申請書 (PDF 144.7KB)

- 日常生活用具給付申請書 (Word 27.0KB)

- 日常生活用具給付申請書(ストーマ装具) (PDF 168.7KB)

- 日常生活用具給付申請書(ストーマ装具) (Word 23.6KB)

- 日常生活用具給付申請書(居宅生活動作補助用具費給付申請書) (PDF 171.2KB)

- 日常生活用具給付申請書(居宅生活動作補助用具費給付申請書) (Word 29.5KB)

- 日常生活用具給付申請書(居宅生活動作補助用具費給付申請書) (PDF 171.2KB)

- 日常生活用具給付申請書(居宅生活動作補助用具費給付申請書) (Word 29.5KB)

- 児童用 日常生活用具給付申請書(紙おむつ・ストーマ装具) (PDF 156.4KB)

- 児童用 日常生活用具給付申請書(紙おむつ・ストーマ装具) (Word 31.6KB)

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日常生活用具支給意見書 (PDF 60.2KB)
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日常生活用具支給意見書 (Word 33.1KB)
自動車運転免許取得費の助成
身体障害者手帳(1級から4級)をお持ちの人が、自動車教習所等において普通運転免許を取得したときに要した費用の一部(免許取得に要した費用の3分の2以内で10万円を限度)が助成されます。なお、申請者の市町村民税所得割が非課税(申請者を扶養する親族がいる場合は当該扶養親族の市町村民税所得割が非課税)の人が対象となります。
詳しい助成要件につきましてはお問い合わせください。なお、助成を受けようとする場合は、運転免許取得後一年以内に申請してください。
注:飲酒運転等の自己の責任により免許取消処分を受けた人が免許を取り直す場合等は対象となりません。
申請書様式
- 身体障がい者自動車運転免許取得費助成申請書 (PDF 110.8KB)

- 身体障がい者自動車運転免許取得費助成申請書 (Word 38.5KB)

- 教習所証明書(運転免許所得費助成) (PDF 79.6KB)

- 教習所証明書(運転免許所得費助成) (Word 18.5KB)

自動車改造費の助成
上肢、下肢、体幹及び脳病変による運動機能障がいで重度の障がいのある方が、就労等のため自らが所有し運転する自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなどを改造する場合、その費用の一部(10万円を限度)が助成されます。なお、世帯の所得が基準額以内であることが必要です。以前に改造費の支給を受けた方は3年経過後申請可能となります。なお、助成を受けようとする場合、改造前にあらかじめ申請が必要です。
申請書様式
津市声の広報の発行
重度の視覚障がいのある人等に社会参加と自立の促進のため日常生活に必要な情報(広報津、つ市議会だより、暮らしの情報等)をCD(DAISY規格)または音楽CDに収録してお届けします。利用されるには申込みが必要です。
対象者
- 身体障害者手帳の障がい名が視覚障がいで1級~4級
- 介護保険に係る要介護状態区分が要介護4または要介護5
- その他市長が必要と認めた人
申込書様式
点字広報の発行
視覚障がいがある人で希望する人に、広報津を点訳し配布するサービスを行っています。なお、利用されるには申込みが必要です。
申込書様式
点字シール貼付サービス
重度の視覚障がいがある人で希望する人に、市からの郵便物に差し出された課の名を点字で表示するサービスを行っています。利用されるには申込みが必要です。
申込書様式
津市障害者等交通サービス支援事業
在宅で通院、通学のため、タクシー、自家用車、公共交通機関等を月1回以上利用している次のいずれかの障がい程度に該当する人に対し、1回につき1,000円(月4回4,000円を限度)を助成します。ただし、所得税非課税の人で、視覚障害者タクシー料金助成を受けていない人に限ります。(障がいのある児童については、保護者が所得税非課税の人に限ります。又、特別支援教育就学奨励制度の通学に要する交通費の支給を受けているときは、当該通学費にかかる通学は回数に参入できません。)
利用されるには事前の申請が必要です。医療機関の領収書〔本人の氏名が記載されたもの〕(ただし、領収書がないときは医療機関の証明書)または学校などに通学していることがわかる書類(学生証等)をご持参ください。(注:手帳の等級が確定した月以降の申請になります。また申請月の翌月からが対象となります)
対象者
- 身体障害者手帳1級および2級(単体の等級で)
- 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)
- 精神障害者保健福祉手帳1級および2級
申請書様式
- 障がい者等交通サービス支援助成申請書 (PDF 97.6KB)

- 障がい者等交通サービス支援助成申請書 (Word 19.5KB)

- 同意書(障がい者等交通サービス支援助成事業) (PDF 76.8KB)

- 同意書(障がい者等交通サービス支援助成事業) (Word 23.5KB)

津市視覚障害者タクシー料金助成事業
在宅で身体障害者手帳の障がい名が視覚障がいで単体の級別で1級の20歳以上の方に、社会参加のための移動に要するタクシー乗車料金の一部を助成します。ただし、所得税非課税の方に限ります。なお、障害者等交通サービス支援事業との併給はできません。1枚700円の乗車券(申請月から月4枚)を交付します。乗車券は、乗車1回について複数枚利用することができます。
申請書様式
津市重度障害者等紙おむつ等購入費助成事業
次に該当する本市の区域内に住所を有する3歳以上65歳未満の在宅の重度の障がい者及び障がい児の方の紙おむつ等に係る購入費について助成します。
また、上記のいずれも、医師意見書において常時紙おむつ等の使用が必要と認められた方に限ります。この助成を受けようとする場合は、事前申請が必要です。
ただし、生活保護法による保護を受けている方、津市重度障害者等日常生活用具給付事業における紙おむつの給付対象となる方、市民税の所得割(本人及び配偶者、障がい児はその保護者)が46万円以上の方は対象となりません。
対象者
- 身体障害者手帳の肢体不自由の障がい程度が単体の等級で1級又は2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 療育手帳A1、A2
助成額
- 市民税所得割額非課税世帯
- 5,000円
- 市民税所得割額課税世帯
- 4,500円
申請書様式
- 津市重度障害者等紙おむつ等助成資格認定申請書 (PDF 104.3KB)

- 津市重度障害者等紙おむつ等助成資格認定申請書 (Word 25.8KB)

- 重度障害者等紙おむつ等助成医師意見書 (PDF 83.3KB)

- 重度障害者等紙おむつ等助成医師意見書 (Word 24.2KB)

津市身体障害者等訪問入浴サービス事業
在宅の身体障がい者のうち居宅において入浴が困難な重度の身体障がい者及び身体障がい児(障がい児にあっては、成人と同様の体格を有する方)の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、訪問入浴サービスを実施します。
対象者
- 身体障害者手帳の肢体不自由の程度が単体の級別で1級
- 医師が入浴可能と認めた方
- 居宅において常時介護が必要な方
- 本事業の利用を図らなければ入浴が困難な方
回数
週2回を限度とします。
訪問入浴サービス費用
1回12,500円
利用者負担額
原則1割負担(市民税所得割額に応じた自己負担上限があります)
津市視覚障害者自立歩行生活訓練事業
重度の視覚障がいのある人が自宅周辺の外出などの自立した生活を図るため、白杖歩行訓練や日常生活用具などの使用訓練を行います。
申請書様式
成年後見制度
認知症や障がいがあっても住み慣れた地域で安心した生活が送れるように、成年後見制度に関する相談に対応し、成年後見制度を利用するための手続き、申立、後見活動等をお手伝いします。
- 相談支援
成年後見制度を必要とする方、親族、関係機関からの相談に対応し、制度の利用が必要な場合、申立の手続きを支援します。 - 広報・啓発
地域住民や関係機関向けの研修会などを通じて成年後見制度の周知をします。 - 後見人支援・利用促進
本人を支援する「チーム」づくりや親族後見人等をサポートします。また、市民後見人養成に向けての体制づくりを行います。 - 法人後見
家庭裁判所の審判に基づき、津市社会福祉協議会が成年後見人等を受任し、財産管理や身上保護を行います。
問い合わせ
津市社会福祉協議会 津市成年後見サポートセンター 電話059-246-1165、ファクス059-224-6067
市高齢福祉課 電話059-229-3156 ファクス059-229-3334
市障がい福祉課又は各総合支所障がい福祉担当
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3157 ファクス:059-229-3334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























