身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

ページ番号1003182  更新日 2026年1月21日

障がいのある人は、次の手帳の交付を受けていろいろな福祉制度のサービスを受けることができます。

身体障害者手帳

視覚、聴覚又は平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓の機能に永続する障がいがある場合、その程度により1級から6級まで区分があり手帳が交付されます。

手続きや申請書等は三重県障害者相談支援センターのホームページをご覧ください。
申請書等は障がい福祉課と各総合支所障がい福祉担当窓口にもあります。

療育手帳

知的障がいがある人に、障がいの程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があり手帳が交付されます。

詳しくは三重県障害者相談支援センターのホームページをご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいのために、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人に、その障がいの程度により1級から3級まで区分があり手帳が交付されます。

このような時は申請が必要です

  • 住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき(未成年)
  • 手帳を紛失・破損したとき
  • 他の障がいが生じたとき
  • 障がいの程度が変わったとき
  • 障がいがなくなったとき
  • 死亡したとき

手続きや申請書等は三重県こころの健康センターのホームページをご覧ください。
申請書等は障がい福祉課と各総合支所障がい福祉担当窓口にもあります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3157 ファクス:059-229-3334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。