税制上の優遇制度
ページ番号1003191 更新日 2026年1月21日
税金の控除・減免
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、次の税の控除があります。
所得税、市県民税
所得税
控除額…特別障がい者40万円、その他の障がい者27万円
市・県民税
控除額…特別障がい者30万円、その他の障がい者26万円
- 特別障がい者とは、身体障害者手帳1級および2級、療育手帳A1(最重度)、A2(重度)、精神障害者保健福祉手帳1級の人をいいます。
- その他の障がい者とは、身体障害者手帳3級~6級、療育手帳B1(中度)、B2(軽度)、精神障害者保健福祉手帳2級および3級の人をいいます。
問い合わせ
- 津税務署 電話059-228-3131(自動音声でご案内します)
- 市民税課 電話059-229-3130、ファクス059-229-3331
- 又は総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
相続税
障がいのある人が相続により財産を取得した場合、障害の程度、年齢要件により障害者控除があります。
贈与税
特別障がい者を受益者とする特別障がい者扶養信託契約に係る信託受益権のうち一定部分は非課税となります。
問い合わせ
津税務署 電話059-228-3131(自動音声でご案内します)
自動車税・軽自動車税の減免
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が所有し、かつ使用する自動車で、一定の要件に該当する方に対し、自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税(種別割・環境性能割)を減免する制度を設けています。
問い合わせ及び減免申請場所
【自動車税環境性能割・自動車税種別割】
【軽自動車税環境性能割】三重県が賦課徴収事務を代行
三重県自動車税事務所(三重県自動車会議所会館内)
住所 津市雲出長常町1190-1
電話 059-253-8057 ファクス 059-253-8058
減免申請については、三重県総合県税事務所(三重県津庁舎1階)でも手続きができます。
【軽自動車税種別割】
市民税課 電話 059-229-3129 ファクス 059-229-3331
または各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
利子等の非課税(障がい者マル優)
障がいのある人の郵便貯金、小額貯蓄、小額公債の利子等で元本350万円までを限度として非課税になります。
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
- 障害年金等の障がいを支給事由とする年金を受けている人
- 障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当を受けている人
問い合わせ
各金融機関など
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3157 ファクス:059-229-3334
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























