ガソリンスタンドでガソリンを購入される皆さんへ

ページ番号1003225  更新日 2025年11月28日

本人確認等が義務付けられました

【背景】

令和元年7月、京都府京都市伏見区において、死者36人、負傷者32人の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。

これを受け、同様の事案を抑止するため「危険物の規制に関する規則」が令和元年12月20日に改正され、令和2年2月1日からその一部が施行されました。

【改正内容】

ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される人に対して

  • 顧客の本人確認(身分証の確認) 「運転免許証」などの掲示
  • 使用目的の確認 「農業機械器具の燃料」、「発電機用の燃料」など

を行うとともに、ガソリンスタンド側が販売記録を作成します。

皆さんのご理解とご協力をお願いします。

ガソリン運搬容器としてプラスチック容器が認められました

従来、ガソリンを乗用車等で運搬する容器については、金属製容器に限定されていましたが、消防法令の改正により令和6年3月1日から条件に適合したプラスチック容器についても消防法令適合のガソリン運搬容器として認められました。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 危険物担当
〒514-1101三重県津市久居明神町2276番地
電話:059-254-0355 ファクス:059-256-7755
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