住宅用火災警報器を設置しましょう

ページ番号1003251  更新日 2025年11月28日

住宅用火災警報器の設置で助かる命があります

住宅用火災警報器は、新築住宅は平成18年6月から、既存住宅は平成20年6月から設置が義務付けられています。

設置が義務付けられている場所は、「寝室」および「寝室がある階の階段上部の天井若しくは壁」で、煙式の住宅用火災警報器を設置してください。

また、設置義務はありませんが、台所に「熱式の住宅用火災警報器」の設置および他の居室でも連動して警報音が鳴る「連動型住宅用火災警報器」の設置をお勧めします。

住宅用火災警報器の多くは電池式で、電池の寿命は約10年です。定期的に作動確認をして、異常があれば交換などしてください。

住宅用火災警報器に関する質問などは、下記のお問い合わせ先へお気軽にお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 違反指導担当
〒514-1101三重県津市久居明神町2276番地
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