空家と空地の火災予防

ページ番号1003254  更新日 2025年11月28日

管内では毎年、空家や空地の火災が発生しています。空家や空地から出火した火災は、発見が遅れ、周囲の住宅等に延焼し大きな火災となることがあります。

空家や空地を所有、管理等されている方は、以下のことに注意し火災予防に努めてください。

空家の管理について

イラスト:空家の管理

空地の管理について

イラスト:空地の管理

参考:津市火災予防条例

(空地及び空家の管理)

第24条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

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消防本部 予防課 設備担当
〒514-1101三重県津市久居明神町2276番地
電話:059-254-0354 ファクス:059-256-7755
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