催しで火気器具を使用する場合の防火対策

ページ番号1003253  更新日 2025年11月28日

多くの人が集まる催しで、ガスコンロなどの火気器具を使用する場合は、防火対策として消火器の準備や消防署への「露店等の開設届出書」の届出が必要になります。
また、指定催しとして指定された催しの主催者は、防火担当者を選出するとともに、消防署への「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」の提出なども必要になります。
詳しくは、次のPDFをご覧ください。

「露店等の開設届出書」、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」、「火災予防上必要な業務に関する計画」の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 設備担当
〒514-1101三重県津市久居明神町2276番地
電話:059-254-0354 ファクス:059-256-7755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。