催しで火気器具を使用する場合の防火対策
ページ番号1003253 更新日 2025年11月28日
多くの人が集まる催しで、ガスコンロなどの火気器具を使用する場合は、防火対策として消火器の準備や消防署への「露店等の開設届出書」の届出が必要になります。
また、指定催しとして指定された催しの主催者は、防火担当者を選出するとともに、消防署への「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」の提出なども必要になります。
詳しくは、次のPDFをご覧ください。
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催しで火気器具を使用する場合の防火対策【概要版】 (PDF 300.2KB)
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催しで対象火気器具等を使用する場合の防火対策【詳細版】 (PDF 221.9KB)
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催しで火気器具を使用する場合の防火対策チェックリスト (PDF 121.6KB)
「露店等の開設届出書」、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」、「火災予防上必要な業務に関する計画」の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 設備担当
〒514-1101三重県津市久居明神町2276番地
電話:059-254-0354 ファクス:059-256-7755
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