緊急!たき火による火災に注意しましょう!
ページ番号1003264 更新日 2025年11月28日
令和7年1月1日~2月25日の間で火災が40件発生しており、これは昨年同時期と比べ約1.7倍のペースです。中でも枯れ草等が燃える火災は約2.5倍のペースで発生しており、これらの主な原因はたき火によるものです。
たき火による火災は、建物や山林に延焼するおそれもあります。空気が乾燥し、風の強い日はたき火を控えるなど、火の取扱いにくれぐれもご注意ください。


屋外焼却の禁止について
ごみの屋外焼却は、一部の例外を除き原則として禁止されています。詳細については以下のリンクから確認してください。
消防署への届出
たき火等の火災と紛らわしい煙を発する行為をする場合は、津市火災予防条例により、事前に消防署への届出が必要となります。
(緊急やむを得ない場合、口頭での届出も可能)
しかし、消防署への焼却行為の届出は、火災予防上設けられているもので、届け出ることにより、屋外焼却が合法化されるものではありませんので、ご注意ください。
注:たき火等の行為の届出書ダウンロード
以下の添付ファイルをご覧ください。
注意事項
たき火による火災のほとんどが不注意により発生しています。下記注意事項を守り、たき火による火災を防ぎましょう。
- 風の強い日、空気の乾燥した日にはたき火をしないようにする!
- 水バケツ等、すぐに消火できる準備を!
- たき火実施中は、絶対にその場を離れない!
- 帰宅前に、確実に消火されているのか再度確認を!
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 違反指導担当
〒514-1101三重県津市久居明神町2276番地
電話:059-254-0356 ファクス:059-256-7755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。























