災害に遭った場合に市税等を減免
ページ番号1012912 更新日 2026年5月26日
地震や風水害などの災害で被災した場合に、災害発生日以後に納期限となる市税等が、被災の程度に応じた割合で減免されるという制度があります。減免を受ける場合は、原則納期限の7日前までに「減免申請書」と「り災証明書」を提出してください。
固定資産税・都市計画税(資産税課)
- 災害により、面積の2割以上の地形が変わった土地
- 全壊、半壊または床上浸水による損害金額が、被災時における価格の2割以上であると認められる家屋と償却資産
市・県民税・森林環境税(市民税課 229-3130)
- 災害により、本人(同居の扶養親族を含む)が所有する住宅または家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金などにより補てんされた金額を除く)が、被災時における価格の3割以上であると認められる場合 ※所得制限あり
- 災害により死亡した場合など
このページに関するお問い合わせ
政策財務部 資産税課 家屋担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3132 ファクス:059-229-3331
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。




















