事業所・店舗等のごみ(事業系廃棄物)

ページ番号1011731  更新日 2026年3月17日

事業所・店舗などのごみ

事業所・店舗などから排出されるごみ(事業系廃棄物)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により事業者自らの責任で適正に処理しなければなりません。
事業所等が自治会費を納めている場合であっても、事業系廃棄物は家庭ごみ一時集積所に出すことはできません。

家庭ごみ一時集積所に出さないで

家庭ごみ一時集積所には、事業系廃棄物を出さないでください。
家庭ごみ一時集積所は、家庭で出たごみを出す集積所です。
事業系廃棄物は市では収集いたしません。
利用者のご迷惑となりますので、事業系廃棄物は必ず事業者が適正に処分してください。

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警告書(イエローカード)の貼り付け

家庭ごみ一時集積所に事業系廃棄物が出されていた場合、市では収集を行わず、事業系廃棄物に警告書(イエローカード)を貼り付けます。
警告書を貼り付けられた事業系廃棄物は、必ずごみを出した事業者が適正に処分してください。

事業系廃棄物

事業系廃棄物は、次のような事業活動に伴って生じたごみのことを言います。

  • 会社・商店・飲食店・工場など営利目的とする活動
    居住と店舗が同じ建物であった場合も、店舗で生じたごみは事業系のごみに該当します。
  • 病院・学校・官公署

事業系廃棄物は、絶対に家庭ごみ一時集積所に出さないでください。

居住と店舗が同じ建物の場合であっても、事業系廃棄物を家庭ごみと混ぜて、家庭ごみ一時集積所に出すことはできません。

事業系廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物のことを指します。事業系廃棄物の処理方法は、ごみの種類(産業廃棄物と事業系一般廃棄物)によって異なります。

産業廃棄物

産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定義されています。
主に廃プラスチック、陶器などのガラスくず、金属くずなどが該当します。
事業者は、原則として、その産業廃棄物を処理基準に従い自ら処理しなければなりませんが、自ら処理できない場合には、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業者や処分業の許可を受けた業者等にその処理を委託することができます。
詳しい品目や処理方法については、次のリンクをご覧ください。

警告書の貼付け対象例
  • 飲食店から出るペットボトル
  • 事務所や店舗から出るビニール製の封筒
  • 美容院から出るプラスチック製のシャンプー容器
  • 水産加工場から出る発泡スチロール箱

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは、事業活動で出たごみのうち、産業廃棄物に当たらないものです。主に「燃やせるごみ」が中心で、例えば生ごみ、髪の毛、リサイクルできないごみなどが該当します。
処理方法などの詳細は、次のリンクをご覧ください。

ご不明な点は、津市環境部環境政策課(電話059-229-3258)へお問い合わせください。

警告書貼り付け対象例
  • 飲食店から出る紙ナプキン
  • 事務所や店舗から出るダンボール
  • 美容院から出る髪の毛
  • 病院や薬局から出る書類・封筒(シュレッダーごみ含む)

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よくある問い合わせ

飲食店内の照明の蛍光管を取り替えました。数が少ないので家庭ごみ一時集積所に出してもいいですか?

店内の照明機器は、事業系廃棄物になりますので、家庭ごみ一時集積所に出すことはできません。

居住アパートの1階のテナントで飲食店をしています。アパートにも住んでいるので、飲食店内のごみは、アパートの家庭ごみ一時集積所に出してもいいですか?

居住の有無に関係なく、店舗から出たごみは事業系廃棄物になります。
事業系廃棄物は、家庭ごみ一時集積所に出さないでください。
家庭ごみと混ぜた場合でも、家庭ごみとして収集することはできません。
必ず、分別したうえで家庭ごみだけを家庭ごみ一時集積所に出してください。

キッチンカーで飲食物を販売しています。お客様が飲食したごみを集めるごみ箱を設置していますが、汚れた容器包装プラスチックは燃やせるごみとして、家庭ごみ一時集積所に出してもいいですか?

キッチンカーは事業活動に該当するため、事業系廃棄物になります。
事業系廃棄物は、家庭ごみ一時集積所に出さないでください。

 

住宅の一室を美容院にしています。美容院のごみも家庭ごみ一時集積所に出してもいいですか?

住宅の一室であっても、美容院は事業活動に該当するため、事業系廃棄物です。
事業系廃棄物は、家庭ごみ一時集積所に出さないでください。
家庭ごみと混ぜた場合でも、家庭ごみとして収集することはできません。
必ず、分別したうえで家庭ごみだけを家庭ごみ一時集積所に出してください。

事業所のダンボールを自宅に持ち帰ったら、普段使っている家庭ごみ一時集積所に出してもいいですか?

事業所のごみは、自宅に持ち帰らないでください。
自宅に持ち帰った場合であっても、事業所から出たごみは、事業系廃棄物になります。
家庭ごみ一時集積所に出さないでください。

会社の経費で自治会費を納めていますが、家庭ごみ一時集積所にごみを出してもいいですか?

自治会費を納めていても、事業系廃棄物は家庭ごみ一時集積所に出すことはできません。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境事業課 管理担当
〒514-0081三重県津市片田田中町1342-1
電話:059-237-5311 ファクス:059-237-0079
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。