単品スライド条項の適用及び運用方法について

ページ番号1012985  更新日 2026年5月31日

 昨今の資材価格の急激な高騰を受け、従来から、本市発注の建設工事において、津市工事請負契約約款第26条第5項の規定(単品スライド条項)を適用しています。運用方法については次のとおりです。

1 単品スライドについて

 「単品スライド条項」とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

2 対象となる工事

 津市工事請負契約約款により契約を締結した工事(単品スライド条項と同じ趣旨の条項がある契約も含みます)で、以下の要件を満たすもの

  1. 残工期が請求時点から2ヶ月以上あること
  2. 搬入時又は購入時の工事材料の実勢価格と契約時の価格差が工事請負代金額の1%以上変動する工事品目ごとに判定を行い、それぞれ1%を超えるものが対象となります。

3 対象となる工事材料

 (別表)単品スライド条項対象品目のとおり

4 申請、適用手続き

 受注者は、工期末の2ヶ月前までに工事担当課へ申請を行い、協議を実施し、適用となる場合は工期末に変更を行います。
 なお、適用申請には請求書(6.関連資料 様式-1、様式-5)に加え、対象材料証明(6.関連資料 様式-6)として受注者の購入内容(数量、単価、購入日等)が確認できる証明書類の添付が必要となります。

5 部分引渡し、部分払

 部分引渡しを終えた工事部分及び部分払の対象となった出来形部分等については、単品スライド条項は適用されません。
 ただし、単品スライド協議開始後、発注者又は受注者の求めに応じ、出来形部分等について単品スライド条項の対象とする旨の通知を行った場合は適用可能です。(6.関連資料 様式-3、様式-4)

6 関連資料

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