ナフサ由来の建設資材に対する特例措置の導入についてNEW!!
ページ番号1013641 更新日 2026年8月10日
昨今の中東情勢の変化に伴い、ナフサを由来とする建設資材について、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しており、建設業者においては、代替資材の調達や流通経路の見直し等の対応が必要となっています。
こうした対応には追加の費用が発生することから、発注者として、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備する必要があります。
このため、代替資材の調達や流通経路の見直し等が必要となった場合に、受注者と発注者が協議の上、積算単価から実際の購入単価への設計変更を行う特例措置を以下のとおり新たに導入します。
1 対象工事
津市が発注する工事、修繕、維持業務委託
2 対象資材(調達検討資材)
供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材
3 設計変更の流れ
- 発注者は、受注者から調達検討資材に関する追加等の協議があった場合には、調達検討資材に該当するか否かを確認すること。
- 調達検討資材について、別途調達経費が必要となる場合には、監督員と協議することを基本とする。ただし、調達検討資材を直ちに購入契約する必要がある等、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、次を想定している。
・調達検討資材の代替資材を調達する場合
・調達検討資材の流通経路を見直して調達する場合
・調達検討資材を調達する場合(ただし別途調達経費を含む) - 受注者から、別途調達経費に係る証明書類(実際の取引伝票等)の提出があった場合には、その別途調達経費を基に設計変更(必要に応じて工期変更)を行うものとする。
4 スライド条項の取扱い
本特例措置による設計変更内容は、津市工事請負契約約款第26条(スライド条項)等の対象外とする。
5 適用年月日
本特例措置は、令和8年8月10日以降に受発注者間で協議が整ったものから適用する。
(現在、契約締結済みの工事等も含む)
6 適用期間
本特例措置は、中東情勢の影響を受ける当面の期間とする。
7 参考資料
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「ナフサ由来の建設資材に対する特例措置」の具体的な手続き (PDF 291.0KB)
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様式1(調達検討資材に関する協議書) (Excel 18.6KB)
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様式2(調達検討資材に関する実施報告書) (Excel 18.5KB)
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FAQ (PDF 134.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 調達契約課 工事契約担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
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