快適トイレ設置工事の実施についてNEW!

ページ番号1012409  更新日 2026年4月1日

建設業において、誰もが働きやすい職場環境となるよう、男女ともに快適に使用できる仮設トイレを設置する工事を実施します。

1 対象工事

 調達契約課及び上下水道管理課発注の全ての工事。

 ただし、営繕工事については試行とし、発注課が別途選定するものとします。

2 適用方法

 特記仕様書に快適トイレ設置工事の対象であることを明記する。

3 適用日

 令和8年4月1日公告分から適用。

4 要領

三重県の「快適トイレ設置工事実施要領」(最新版)に準拠する。ただし、対象工事については上記1対象工事のとおりとする。

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政策財務部 検査課 技術管理担当
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