工事における現場環境改善費についてNEW!

ページ番号1012412  更新日 2026年4月1日

公共工事の円滑な執行と建設業の雇用改善・人材確保を促進するため、工事における現場環境改善に関する取り組みを実施している工事における現場環境改善費を計上します。

1 対象工事

原則すべての屋外工事(営繕工事、機械設備工事を除く)。

ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待できないものについては、工事発注課の判断において対象外とすることができます。

  • 発注者指定型

 発注業種:土木一式

 当初設計金額:6,000万円以上

 ただし、「水道施設整備費に係る歩掛表」により積算する工事を除く。

  • 施工者希望型

 発注者指定型以外のすべての工事

2 適用方法

特記仕様書に現場環境改善の対象工事であることを明記する。

3 適用日

令和8年4月1日公告分から適用。

4 要領

三重県の「工事における現場環境改善費の実施要領」(最新版)に準拠する。ただし、対象工事については上記1対象工事のとおりとする。

このページに関するお問い合わせ

政策財務部 検査課 技術管理担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3215
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