建設業法施行令の改正に伴い、工事等における主任(監理)技術者の専任配置の取扱いについては、令和5年1月1日以降の公告分から、以下のとおり金額要件を一部変更します。
工事等 | 請負金額 | 主任(監理)技術者 |
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4,000万円以上 (建築一式の場合は、 8,000万円以上) |
建設業法に定める専任配置 注:「営業所の専任技術者」は配置できません。 |
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4,000万円未満 (建築一式の場合は、 8,000万円未満) |
本市発注工事等における専任配置 注:本市発注工事とは、調達契約課・上下水道管理課発注の工事で、担当課執行分を除く。 |
測量・コンサルタント業務等 | 管理技術者及び主任技術者 |
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本市発注業務における専任配置 注:本市発注業務とは、調達契約課・上下水道管理課発注の業務で、担当課執行分を除く。 |