障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく取り組み

登録日:2023年12月1日

  障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、障害者活躍推進計画を策定しましたので公表します。

 この計画は、任命権者を市長とする機関(市長部局)の職員を対象とし、障害を有する職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標及びその取組内容等を定めています。
 計画期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間です。

 

 下記関連ページに他任命権者における計画を掲載しています。
 注:上下水道事業管理者の事務部局、消防本部、議会事務局、教育委員会、監査事務局の順に掲載しています。

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