防火管理等

ページ番号1003278  更新日 2025年11月28日

消防法では、多数の者が出入りし、勤務し、または居住する建物等では、収容人員や面積などの条件により、防火管理者の選任、自営消防組織の設置、また、防災管理者の選任が必要です。防火管理者の選任などが必要な建物等の管理権原者(所有者・管理者・占有者など)は、有資格者を選任するとともに、遅滞なく消防署に届け出る必要があります。

皆さんの建物は、防火管理等が必要かご確認ください

建物が、消防法施行令別表第1のどの用途区分に該当するかを確認してください。

防火管理者

防火管理を推進する責任者として、管理権原者(所有者・管理者・占有者など)に意見を述べたり、従業員などに防火管理上の指示や命令をして、火災の発生を未然に防止するとともに、火災が発生した場合は被害を最小限にとどめるための消防訓練や消防用設備等の点検などを実施する者

  • 甲種防火対象物と乙種防火対象物の管理者に分かれます。
  • 一定の収容人員以上で防火管理者の選任および選任する種類が異なります。
  • 防火管理者は、資格が必要です。
  • 1つの建物等で管理権原が分かれている場合は、条件により統括防火管理者の選任が必要です。
  • 管理権原者は、防火管理者を選任したら、「防火・防災管理者選任(解任)届出書」を消防署に届け出る必要があります。
  • 防火管理者は、選任されたら、「消防計画」を作成し、消防署に届け出る必要があります。
  • 建物等全体の収容人員が300人以上で、甲種防火管理者の選任が必要な事業所の防火管理者に選任された場合は、講習修了日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに甲種防火管理再講習の受講が義務づけられています。(防火管理者に選任された日から1年以内に受講が必要な場合もあります。)(再講習の受講対象者は、甲種防火管理新規講習を受講して資格を有したものに限る)

「防火・防災管理者選任(解任)届出書」、「消防計画」の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

自衛消防組織

大規模な建物等における火災や大規模地震などの災害が発生した場合に、消防隊が到着するまでに資機材等を有効に活用して対応する組織

  • 建物等全体の階数および延べ面積により自衛消防組織の設置が必要です。
  • 自衛消防組織には、統括管理者を置かなければなりません。
  • 管理権原者は、自衛消防組織を設置したら、「自衛消防組織設置(変更)届出書」を消防署に届け出る必要があります。

「自衛消防組織設置(変更)届出書」の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

防災管理者

 大規模な建物等における防災管理の責任者として、火災以外の災害による被害を軽減するため、管理権原者に意見を述べたり、従業員などに防災管理上の指示や命令をする者

  • 建物等全体の階数および延べ面積により防災管理者の選任が必要です。
  • 防災管理者は、資格が必要です。
  • 1つの建物等で管理権原が分かれている場合は、統括防災管理者の選任が必要です。(消防法第36条第3項の規定に基づき、統括防火管理者と統括防災管理者は同一人物を選任する必要があります。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 設備担当
〒514-1101三重県津市久居明神町2276番地
電話:059-254-0354 ファクス:059-256-7755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。