震災時等の危険物の仮貯蔵・仮取扱い等
ページ番号1003283 更新日 2025年11月28日
震災時等における消防法で規定される指定数量以上の危険物の仮貯蔵・仮取扱い及び、臨時的な指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)の貯蔵・取扱いの安全対策及び事務手続きについて
震災時等の仮貯蔵・仮取扱い等の手続き等については、平常時と比べて緩和することができます!
震災時等の指定数量以上の危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
指定数量(例:ガソリン200L、軽油・灯油1000L)以上の危険物を、消防法により許可された場所(危険物施設)以外で貯蔵・取扱いすることは禁止されていますが、消防長等の承認を受けた場合は、10日以内に限り、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが可能となります。
震災時等において、危険物施設以外の場所で臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱うことが想定される事業所等は、仮貯蔵・仮取扱いの形態に応じた安全対策や必要な資機材の準備等について、事前に予防課危険物担当と協議したうえで実施計画書を作成し提出することで、申請から承認までの手続きを電話等によることができます。
また、申請時の手数料についても、事前に予防課危険物担当と協議したうえで減免申請書を提出しておくことで、減免することができます。

震災時等の臨時的な少量危険物の貯蔵・取扱いについて
震災時等において少量危険物施設以外で臨時的に少量危険物(例:ガソリン40L以上200L未満、軽油・灯油200L以上1000L未満)を貯蔵・取り扱うことが想定される事業所等は、震災発生時等に電話等で管轄消防署に、当該危険物の貯蔵・取扱いの形態に応じた安全対策や必要な資機材の準備等について連絡することで、事前の書面での届出に代えることができます。

また、当該貯蔵・取扱いに係る規制についても、以下のとおり一部緩和することができます。
屋内で貯蔵・取扱いする際の主な規制の緩和について
|
区分 |
平常時 |
震災時等 |
|---|---|---|
| 床 | 危険物が浸透しない材料 | 規制なし |
| 流出防止対策 | 傾斜、ためます | 吸着マットの準備 |
屋外で貯蔵・取扱いする際の主な規制の緩和について
|
区分 |
平常時 |
震災時等 |
|---|---|---|
| 地盤面 | 危険物が浸透しない材料 | 規制なし |
| 流出防止対策 | 傾斜、ためます、防油堤等 | 吸着マットの準備 |
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 危険物担当
〒514-1101三重県津市久居明神町2276番地
電話:059-254-0355 ファクス:059-256-7755
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