消防法令関係手続における押印の廃止について
ページ番号1003281 更新日 2026年6月2日
消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則並びに関係告示等が令和2年12月25日付けで改正され、各法令等で規定されている様式の押印欄が削除されました。これに伴い消防法令により提出が義務付けられている届出書等のうち、危険物施設の許認可申請にかかる様式を除き、消防法令の定める様式については、押印することなく申請・届出を行うことができます。
なお、郵送などによる届出書等の受け付けについては、以下のリンクをご確認ください。
注:提出された届出書等の真正性を確認する必要がある場合は、電話などで問い合わせを行うことがあります。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 設備担当
〒514-1101三重県津市久居明神町2276番地
電話:059-254-0354 ファクス:059-256-7755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。




















