自治会などが管理する街頭消火器・消火栓用消防ホースの維持管理について
ページ番号1003232 更新日 2025年11月28日
各地域に設置されている自治会や自主防災会が管理する街頭消火器や消火栓用消防ホース(以下「街頭消火器等」)は、火災発生時、初期消火に有効なものの一つです。街頭消火器等は、消防法に基づく点検義務はありませんが、火災による被害を軽減するため、火災発生時に使用できるよう適切に維持管理をお願いします。


劣化した消火器の危険性
劣化し腐食が進んだ消火器を使用すると、中の圧力に容器自体が耐え切れなくなり、破裂してしまう恐れがあります。万が一の場合、死亡事故に繋がる可能性がありますので、日頃から維持管理していただく必要があります。
注:詳しくは以下のリンクをご覧ください。
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消防本部 予防課 設備担当
〒514-1101三重県津市久居明神町2276番地
電話:059-254-0354 ファクス:059-256-7755
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