津市火災予防条例の一部の改正(第23条 喫煙等)

ページ番号1003284  更新日 2025年11月28日

改正概要

平成30年7月に健康増進法が改正され、受動喫煙防止の観点から、多数の者が利用する施設等については、一定の場所を除き喫煙が禁止されると同時に、喫煙所に喫煙専用室である旨の標識を設置することが必要となりました。津市火災予防条例(以下「条例」という。)においても、火災予防の観点から喫煙所に標識を設置することを求めており、異なる法令で重複する標識の設置が必要となる状況を解消するため、条例第23条に定める指定場所における喫煙の制限に係る規定が改正されました。

また、喫煙所等の標識と併せて設置する図記号について、ISO又はJISの規格に統一されました。

改正内容

  • 健康増進法の該当がある喫煙所では、健康増進法で規定する標識を設置します。
  • 健康増進法の該当がなく、条例の該当がある喫煙所では、これまでどおり条例で規定する標識を設置します。
  • 喫煙所、禁煙及び火気厳禁の図記号は、条例の図記号がなくなり、ISO第7001号、ISO第7010号又はJISZ8210に適合するものを使用します。

注:ISO;国際標準化機構が定めた規格、JIS;日本産業規格

施行日

令和5年7月3日

備考:すでに設置されている旧様式の標識については、継続使用できます。ただし、汚損や破損等による標識の交換が必要な場合は、新様式を設置してください。

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