すべての飲食店に消火器の設置が義務化されます
ページ番号1003279 更新日 2025年11月28日
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を踏まえて消防法令が平成30年3月28日に改正され、こんろなどの火を使用する設備または器具を設けている飲食店には、令和元年10月1日から、面積に関係なく消火器の設置が義務付けられます。
- 注:こんろなどの火を使用する設備または器具に、防火上有効な措置(調理油過熱防止装置など)が講じられている場合、消火器の設置が免除されます。
- 注:直接火を使用しないIHコンロや電子レンジなど、電気を熱源とする設備または器具は対象外です。
消火器の設置方法

消火器の維持管理について
今回の消防法令改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき、6カ月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。
いざというときのため、火災の初期消火に有効な消火器を正しく設置し、消防法令に基づく点検を実施して、適正に維持管理しましょう。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 設備担当
〒514-1101三重県津市久居明神町2276番地
電話:059-254-0354 ファクス:059-256-7755
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