推進工事技士の専任

ページ番号1004150  更新日 2025年11月28日

推進工事(上水道及び下水道工事)を施工する元請業者の推進工事技士の現場専任について

推進工事(上水道及び下水道工事)は、工事の特殊性から施工に関して高い技術力が必要であるため、以下のとおり現場専任を義務づけます。

対象工事

  1. 上水道さや管の推進工事
  2. 下水道本管の推進工事

注:上水道さや管及び下水道本管工事でない取付管推進工事であっても、特殊工法であると本市が判断した場合も、対象として取扱う場合があります。

現場専任義務について

中・大口径推進工事(口径800mm以上)及び小口径推進工事(口径800mm未満)ともに、推進工事施工時において、元請業者の推進工事技士の資格を有する社員を現場専任とします。

注:推進工事施工時とは、推進工事発進立坑設置時から掘進機撤去時までのことです。

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上下水道管理局 上下水道管理課 契約財産担当
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