水道施設整備費に係る歩掛表の一部適用について(令和7年7月28日公告分以降適用)

ページ番号1010090  更新日 2025年11月28日

令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表の改定に伴い、下記のとおり適用します。

  1. 適用時期 令和7年7月28日公告分から適用します。
  2. 内容 端数処理について
    工事価格は1,000円単位とします。工事価格の1,000円単位での調整は、一般管理費等で行うものとし、「1-2-4一般管理費等」で算出された一般管理費等の計算額より、端数処理前の工事価格の1,000円未満の金額を除いた額を計上します。

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