登録日:2024年4月1日
推進工事(上水道及び下水道工事)は、工事の特殊性から施工に関して高い技術力が必要であるため、以下のとおり現場専任を義務づけます。
注:上水道さや管及び下水道本管工事でない取付管推進工事であっても、特殊工法であると本市が判断した場合も、対象として取扱う場合があります。
中・大口径推進工事(口径800mm以上)及び小口径推進工事(口径800mm未満)ともに、推進工事施工時において、元請業者の推進工事技士の資格を有する社員を現場専任とします。
注:推進工事施工時 とは、 推進工事発進立坑設置時から掘進機撤去時までのことです。