技術者の専任配置について

登録日:2023年1月10日

建設業法施行令の改正に伴い、工事等における主任(監理)技術者の専任配置の取扱いについては、令和5年1月1日以降の公告分から、以下のとおり金額要件を一部変更します。

工事等 請負金額 主任(監理)技術者

4,000万円以上

(建築一式の場合は、
 8,000万円以上)
 
建設業法に定める専任配置

注:「営業所の専任技術者」は配置できません。

4,000万円未満

(建築一式の場合は、
 8,000万円未満)
 
津市発注工事等における専任配置

注:津市発注工事とは、上下水道管理課・調達契約課発注の工事で、担当課執行分を除く。

測量・コンサルタント業務等 管理技術者及び主任技術者

津市発注業務における専任配置

注:津市発注業務とは、上下水道管理課・調達契約課発注の業務で、担当課執行分を除く。
 

 

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上下水道管理局 上下水道管理課(契約財産担当)
電話番号:059-237-5803
ファクス:059-237-5819