5月11日発表 新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ(32)まん延防止等重点措置

登録日:2021年5月11日

 

  

 5月7日、国は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4の規定に基づく「まん延防止等重点措置」を、三重県に適用することを決定しました。期間は、5月9日から31日までの23日間です。

 これを受け、三重県知事は、「三重県まん延防止等重点措置」を取りまとめ、三重県全域を実施区域とするとともに、「特に重点措置を講じる区域」を桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市の12市町と定め、正当な理由なく要請に応じない場合は命令や罰則もある法第31条の6第1項に基づく要請を行うなど、強い措置が講じられることとなりました。

 「特に重点措置を講じる区域」に指定された12市町について、知事は、感染状況・医療提供体制・生活圏の三つの観点から判断したと述べました。この基準は、感染状況については、5月4日時点の直近2週間における1週間あたり・人口10万人あたり新規感染者数が国の基準でステージ【3】の目安である15人以上、医療提供体制は、病床使用率が50パーセント以上、そして、愛知県や大阪府の生活圏であるということです。

 津市については、5月4日時点で、直近2週間の感染者数は、1週間あたり・人口10万人あたり12.8人、病床使用率は42パーセント、愛知県や大阪府の生活圏ではないことから、基準に該当せず、「特に重点措置を講じる区域」からは外れました。

 しかしながら、三重県が基準とした5月4日以降、津市において急激な感染拡大が見られ、5月7日には1日の感染者数が過去最多の19人となりました。5月10日時点の直近2週間における1週間あたり・人口10万人あたりの感染者数は17.1人と、基準を上回っている状況です。

 直近3日間の津市における感染者数は、5月8日が6人、9日が5人、10日が0であり、また、他の二つの要件も含めて知事が総合的に判断することから、現時点で津市が「特に重点措置を講じる区域」に追加指定される状況ではないと思われますが、知事は「事情によっては追加の可能性がある」と言明しておられることから、今後、感染拡大の傾向が見られれば、適切に判断されることと思います。

 津市民の皆さまには、「三重県まん延防止等重点措置」において、法第24条第9項に基づいて協力要請されている事項について、ご協力をお願いいたします。

 まず、県民に向けての要請ですが、午後8時以降飲食店にみだりに出入りすることを避けること、生活の維持に必要な場合を除き、日中も含め、外出や移動を避けること、この2点が今回、三重県緊急警戒宣言で要請されていた項目に新たに追加されました。また、県境を越える移動を避けることや、飲食は少人数・短時間とすることが引き続き要請されています。

 飲食店に対しては、「特に重点措置を講じる区域」のように、お酒の提供が禁止されるということではありませんが、営業時間を午後8時までとすることは引き続き要請されています。

 また、事業者に対しては、法に基づかない協力依頼ではありますが、オンライン会議やテレワークの推進による出勤者の7割削減に取り組むよう呼びかけられています。

  5月10日時点の三重県全体の病床使用率は59.9パーセント、重症者用病床使用率も30.2パーセントと高止まりが続いています。市民の皆さんには、ご自身や大切な方の命と健康を守るため、知事の要請を踏まえた感染防止の徹底にご協力をよろしくお願いいたします。

 

津市長 前葉 泰幸

 

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